電子交付とは、当社からお客様への交付が法令等により義務付けられている重要事項や契約書等を、紙媒体に代えて電磁的方法により交付するものです。電磁的方法とは、電子交付を受ける申込者に対し用いる情報通信の技術を利用する方法をいいます。(施行規則第46条1項第一号ロ)
※当サービスを利用する場合は、会員登録時に電子交付に同意いただく必要があります。電子交付に同意いただけない場合は当サービスをご利用いただけませんので、予めご了承ください。
電子交付の対象書面
当社が電子交付により提供する書面は以下のとおりです。
電子交付の対象書面 | 内 容 |
契約前成立前書面 (不動産特定共同事業法第24条) | 対象となるファンドの概要と重要事項などについて、契約前にご確認頂く書面です。
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契約成立時書面 (不動産特定共同事業法第25条) | お客様と事業者である当社が匿名組合契約を締結したときに交付する書面です。
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財産管理報告書 (不動産特定共同事業法第28条) | 出資対象ファンドの運用実績をご報告する書面です。 |
電子的方法の種類
当社は、法に定める方法のうち、以下の方法を採用します。
電子的方法の種類 | 内 容 |
PDF画面閲覧方式 (不動産特定共同事業法施行規則第44条第1項ハ) | 不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられた申込者ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法。 |
WEB画面閲覧方式 (不動産特定共同事業法施行規則第44条第1項ニ)
| 閲覧ファイル(不動産特定共同事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の申込者の閲覧に供する ため記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供する方法。 |
電子交付に関する留意事項
- 電子交付に承認いただけないと当サービスはご利用いただけません。
- 当社にて、他社(当社とは別の不動産特定共同事業第一号事業者)が事業者となる場合がります。
- プロジェクトを代理・媒介する場合には、当社サイトを通じて書面を電子交付します。
- 電子交付書面は、交付日より3年間マイページ上で閲覧することができます
- 電子交付に対するお問い合わせにつきましては、営業日にてご対応いたします。(土日祝日にお問い合わせいただきました内容につきましては、翌営業日にてご対応させていただきます。)